🏠 chocoっと掲示板 chevron_right b-2利用規約 検討 chevron_right 第16条(権利義務の譲渡の禁止)

2024-07-25 19:21
アカメ🐳
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第16条(権利義務の譲渡の禁止) ユーザーは,運営事務局の書面による事前の承諾なく,本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し,または担保に供することはできません。

2024-08-16 18:26
多摩37er
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<修正案v2> 第16条(権利義務の譲渡の禁止) 登録ユーザーは,運営委員会の書面による事前の承諾なく,本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し,または担保に供することはできません。 <修正案v2のポイント> ①16条の主な対象は、投稿に関する著作権と考えています。なので「ユーザー→登録ユーザー」に変更しました。 ②こーへいさんが質問されていた「書面」ですが、掲示板CHOCOTTO3などに相談があった場合に、「運営委員会が返信した投稿」を想定しています。掲示板での投稿も、(口頭ではないので)書面に該当すると考えています。 ③運営事務局→運営委員会の用語修正。

2024-07-28 22:48
こーへい
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>運営事務局の書面による事前の承諾なく 書面を用意するような場面ってあるのでしょうか?

2024-07-29 20:39
縁~en0🐓
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この条文の後半にある、権利や義務を譲渡したり担保にしたりする場合ですか

2024-07-29 23:30
こーへい
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運営事務局側が用意することあるのかな?と オンラインのやり取りなのに、どうやって当人たちに渡すんですかね?って意味で疑問に思いました。

2024-07-30 09:51
縁~en0🐓
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題にあるように譲渡を禁止するために、法的には書面という言葉がおそらく必要で、オンラインでも書式を提示することは可能なのでしょうね 多摩さんの説明待ちですね

2024-07-31 00:07
こーへい
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現在アカメさんが検討中のユーザと運営側の個別メッセージを実装して頂かないと難しいのではないかと思いました。 pdfなどのファイル形式で渡す、返却される場合 直筆や捺印をしてもらった原本は、郵送で送付し合うか、対面で執り行うなどリアルでのやり取りが必要になるのではないかと思いました。 多摩さんの説明を待ちましょう。