2024-08-16 18:26
多摩37er
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<修正案v2>
第16条(権利義務の譲渡の禁止)
登録ユーザーは,運営委員会の書面による事前の承諾なく,本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し,または担保に供することはできません。
<修正案v2のポイント>
①16条の主な対象は、投稿に関する著作権と考えています。なので「ユーザー→登録ユーザー」に変更しました。
②こーへいさんが質問されていた「書面」ですが、掲示板CHOCOTTO3などに相談があった場合に、「運営委員会が返信した投稿」を想定しています。掲示板での投稿も、(口頭ではないので)書面に該当すると考えています。
③運営事務局→運営委員会の用語修正。