2024-08-16 18:19
多摩37er
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<修正案v2>
第2条(ユーザー登録)
本サイトにおいては、ユーザー登録希望者が本規約に同意の上、運営委員会の定める方法によってユーザー登録を申請し,運営委員会がこの承認をユーザー登録希望者に通知することによって、登録ユーザーとなるものとします。
本サイトへの投稿は、登録ユーザーのみ可能とします。
運営委員会は、ユーザー登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、ユーザー登録の申請を承認しないことがあり,その事由については一切の開示義務を負わないものとします。
1.本規約に違反したことがある者からの申請である場合
2.既にユーザー登録済の個人が、複数のユーザー登録を申請した場合
3.その他,運営委員会が利用登録を相当でないと判断した場合
<修正案v2のポイント>
①投稿が登録ユーザーのみであることを追記。(ゲストユーザーは投稿できないという意味)
②7/28のこーへいさんの指摘は、原案のままでも条文的に問題無いと考え、修正反映していません。
こーへいさんの認識通り「開示というのは、申請後に承認をしなかったその理由を、その後本人に通達する義務は負いませんって意味」です。また、7/31のエンレイソウさんの認識通り「申請者のあなたが、1~3に当てはまるとしてあなたの登録をダメと言った時に、申請の承認をしない理由を、運営側があなたにお話しする義務は一切ありませんよ」ということです。その事由(←原案の「理由」は誤字でした)は、承認しなかった場合の根拠のことです。早期に見解をお伝えできず、やりとりが長引いてしまったことをお詫びします。
③利用登録→ユーザー登録、運営事務局→運営委員会の用語修正。